有効な遺言書があっても、それに従わなくても問題は無い? ただし、実務は相続人全員が合意すれば、それに対して訴える人がいませんから、問題が生じません。 法律上では相続人である受遺者(遺言による財産の受取人)全員が遺言を放棄すれば、遺言がすべて失効するので、相続財産全てが相続人のものとなるので、そこであらためて相続人全員で遺産分割協議をすると考えます。 また遺言書に従わない遺産分割協議書になったとしても、登記所も銀行も全く分かりません。
ケース
相続財産(遺産)
相続人
問題点
このケースの解決事例
実は遺言書があるのならば、そのまま決まってしまうし、遺産分割協議の余地も無いという最高裁の判決があります。