被相続人が借金を残したまま死亡してしまいました。 どこから借入れたのかや、借入総額を聞いていなかったため、相続するかどうかの判断ができない状況です。
【1】子供Bが相続放棄をするにあたって、次順位の相続人となる兄弟姉妹・甥姪に状況の説明をし、了解を取り付ける。
【2】子供Bが相続放棄の申述を行う。
【3】 【2】が受理された後、次順位の相続人である兄弟姉妹・甥姪6名の相続放棄の申述を行う。
【4】相続人全員の相続放棄の手続が完了ケース
相続財産(遺産)
相続人
問題点
このケースの問題点
そのため、相続人Aは相続放棄を選択することにしました。
しかし、子供Bが相続放棄をすることで、被相続人Aの兄弟姉妹・甥姪までをも今回の相続に巻き込むこんでしまうため、どうしたらよいか。
このケースの解決事例
プラスの遺産がないとの判断のもと、遺産の調査をせず相続放棄の申述をします。
次いで、兄弟姉妹・甥姪との連絡を取りながら進めます。